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113号 2006年1月10日発行 障害程度6区分に、今年 10 月施行 障害者自立支援法の成立に伴い、施設、事業体系の見直しが行われる。障害程度区分の見直しは平成 18 年 10 月に本格実施の予定であるが、先月、障害者部会で厚生労働省は障害程度区分を6区分とする案を提出した。それに伴い事業体系の見直しも行われる。これについては事業者に関する経過措置が設けられ、平成 23 年までは従前の形態での運営が可能だ。 厚生労働省の事務局案では、障害程度は6区分。最初に介護保険の要介護認定基準 79 項目の調査し、次に行動障害の頻度と IADL に係る支援の必要性についての調査結果も合わせて判定する。さらに、106項目の調査結果、特記事項、医師の意見書を合わせて二次判定を行う。3段階の過程をへて障害程度を決定する。 訓練等給付はサービスの優先度を判定するため、一次判定をスコア化する。モデル事業を行った結果から、106項目の因子分析の結果、 IADL 項目(掃除、洗濯、調理、入浴準備など7項目)と生活項目(口腔清潔、洗顔、整髪、薬の内服)に該当した場合、訓練系サービスが有意であることが分かったためだ。定員を超えて利用希望があった場合は、申請者の待機時間を考慮し、優先度を IADL ・生活関連のスコアをあわせて勘案し判定する。 新しい事業体系 現行の 33 種類の事業体系を6つの日中活動に再編する。現行は重症心身障害児施設、身体障害者療護施設、更生施設(身体・知的)、授産施設(身体・知的)、小規模授産施設(身体・知的・精神)、福祉工場(身体・知的・精神)、精神障害者生活訓練施設、精神障害者地域生活支援センター、障害者デイサービス。 見直し後の事業体系は次の通り。日中活動に属する分野では療護介護、生活介護。訓練等給付の分野は自立訓練、就労移行支援、就労継続支援。地域生活支援事業は地域活動支援センター。居住支援では施設への入所又は居住支援サービス(ケアホーム、グループホーム、福祉ホーム)などだ。いずれも平成 23 年まで経過措置がある。 【介護給付】 生活介護 生活介護は障害程度区分が区分3(要介護2程度)。施設入所は区分4(要介護3程度)以上で年齢が 50 歳以上の場合は障害程度区分が区分2 ( 要介護1程度 ) 。施設入所は区分3(要介護2程度)を想定している。現行では知的障害者通所更生施設全体の約6割が対象。入所施設では身体障害者療護施設全体の約9割、知的障害者入所更生施設全体の約6割が対象と予想される。 療護介護 療護介護は筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者や人工呼吸器利用者で区分6(要介護5程度)。筋ジストロフィー患者、重症心身障害者、区分5(要介護4程度)。重症心身障害児施設、国立病院委託病床入所者が対象となる。 【訓練等給付】 自立訓練 自立訓練は機能訓練と生活訓練からなり、入所施設・病院を退所した者と盲・ろう・養護学校を卒業した者で、身体障害者更生施設、知的障害者入所・通所更生施設、精神障害者生活訓練施設を利用する者が対象となる。 就労移行支援 就労移行支援は、 65 歳未満の者で企業等への就労を希望するか、技術を習得し、在宅就労を希望する者だ。現行では入所・通所授産施設を利用する者。 就労継続支援 就労継続支援は雇用型と非雇用型がある。雇用型、非雇用型ともに、 65 歳未満の者で雇用型では就労移行支援事業で企業の雇用に結びつかなかった者、盲・ろう・養護学校を卒業後企業の雇用に結びつかなかった者、企業を離職した者で就労経験のある者。現行では福祉工場等を利用する者。 非雇用型では、就労経験がある者で、年齢や体力の面で雇用されることが困難となった者、就労移行支援事業を利用後、企業等又は就労継続事業(雇用型)の雇用に結びつかなかった者、以上の項目に該当しない者で 50 歳に達している者、又は試行の結果、企業等の雇用、就労移行支援事業や就労継続支援事業(雇用型)の利用が困難と判断された者。現行では入所・通所授産施設を利用する者。 居住支援 居住支援はグループホーム、ケアホーム。グループホームは就労し又は就労継続支援等の日中活動を利用している知的障害者・精神障害者で、相談等の日常の援助が必要な者。ケアホームは、生活介護や就労継続支援等の日中活動を利用する知的・精神障害者で食事や入浴等の介護、支援を必要とする者。障害程度区分は区分2(要介護1程度)以上の者。
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